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政治資金規正法、キックバックは許されるのか?~ #2023/12/13



最近、なにかとニュースになっている自民党安倍派(清和政策研究会)の政治資金規正法違反の話。


キックバックが宜しくないや、政治資金収支報告書に記載されていないなどが宜しくないという事が言われているがそこでふと思った。「キックバックしたお金を政治資金収支報告書に記載すればよかったんじゃね?」ってこと。


ワイドショーなんかではその答えを教えてくれてるんだろうけど、普段見てないのでGoogleのAIであるBardに聞いてみました。


(ボ)

政治資金パーティーで得たお金の一部をキックバックすることは悪いことですか? 政治資金規正法の観点から教えて下さい。


(AI)

政治資金規正法の観点から、政治資金パーティーで得たお金の一部をキックバックすることは、悪いことです。


政治資金パーティーで得たお金は、政治活動の資金として使用されるべきものです。しかし、キックバックを行うと、その一部が議員個人の懐に入ることになります。これは、政治資金の透明性と公正性を損なう行為であり、政治資金規正法で禁止されています。


具体的には、政治資金規正法第21条第1項は、政治団体は、政治活動に関する収入を収支報告書に記載しなければならないと規定しています。また、第22条第1項は、政治団体は、政治活動に関する支出を収支報告書に記載しなければならないと規定しています。


キックバックを行うと、政治資金パーティーで得た収入の一部が収支報告書に記載されないことになります。これは、政治資金規正法の規定に違反する行為であり、虚偽記入罪に問われる可能性があります。


さらに、キックバックは、政治家と企業や団体との癒着を招く可能性もあります。これは、政治の公正性を損なう行為であり、問題視されています。


したがって、政治資金パーティーで得たお金の一部をキックバックすることは、政治資金規正法の観点から、悪いことです。


(ボ)

もし、政治資金パーティーで得た収入の一部が収支報告書に記載されていた場合は、問題は無いのでしょうか?


(AI)

政治資金パーティーで得た収入の一部が収支報告書に記載されていた場合は、問題が無いとは言い切れません。


収支報告書に記載されていれば、政治資金の透明性と公正性は確保されることになります。しかし、キックバックが行われていたということは、政治資金パーティーで得た収入が本来の目的である政治活動の資金として使用されなかった可能性があるということです。


具体的には、以下のような問題が考えられます。


政治家が個人的な利益のために政治資金を使用した

政治家が企業や団体から便宜を図ってもらう見返りにキックバックをした

このような問題があった場合、政治家は国民の信頼を失うことになり、政治の公正性が損なわれることになります。


したがって、政治資金パーティーで得た収入の一部が収支報告書に記載されていたとしても、キックバックが行われていないかどうかについては、慎重に検証する必要があります。


個人にキックバックされたお金を記載していたとしても疑義の対象ということで、宜しくないんでしょうな。


癒着や袖の下や横領に近い行為に該当するんでしょうね。それにしても、今になって何故指摘されたんでしょうかね?以前から行っていたことなんでもっと前に発覚しても不思議はないんですけど。。。発端は何だったのか?


いつの時代になっても政治とお金は嫌らしい関係ですね。。。



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